• 親の住んでいた自宅を相続したが、自分でもマイホームを所有しているのでどうしたらよいか?
  • 両親が所有していた不動産を複数の兄弟姉妹で相続した場合、売却可能なのか?
  • ご主人が先立たれ、奥様単独で相続したが、一人で住むのも広いので今後どのようにすればよいか?

このような「ご相続」のご相談は非常に多いのが実情です

What to do

対処法のご紹介

ご相続された』 方へ
こんなお悩みありませんか?

01 
相続が発生したらやるべきこと

  1. 相続人が複数の場合、被相続人の間で遺産分割協議が成立していれば「売却活動自体」は可能です。 (ただし相続人が複数の場合、売却の意向、売却金額、各自取り分で合意を得ているかよく確認しましょう。)
  2. 売却成立後、引き渡しまでに相続登記を完了させます。  (相続人が複数の場合、代表の一人に相続させ、売却益を分割するやり方が一番手間がかからず、スムーズに進む事が多いです)

 対処法としては、親が亡くなり土地や建物財産を相続する場合は沢山の話し合いと決め事が必要になり、このまま使用する、ご売却するにしても、まずは「不動産を相続する公的な手続き」を行い、正式に「相続登記を完了」させなくてはなりません。
※相続登記は令和6(2024)年4月1日から義務化され、これを行わずに放置しておくと過料を科されてしまう可能性があるため、忘れずに行うようにしてください。

 手続きは個人でもできますが、これもケースバイケースで、相続人が多岐にわたったり、昔からあって課税のされていない不動産など複雑なケースの場合、法律の専門家である司法書士などに依頼されたほうが良いでしょう。

不動産を相続する手続き

遺言の有無を確認する

遺言を残す人が直筆の「自筆証書遺言」と、元裁判官など法律の専門家の公証人が聞き取りなどを基に作成する「公正証書遺言」があります。

無い場合は相続人全員で「遺産分割協議」を行い遺産の分け方を話し合うことになります。遺産分割協議をした後に遺言書が見つかった場合であっても、遺言書があればその内容が優先されることになります。

相続人を確定する

遺言書がない場合には、亡くなった人の財産は法律で決められた範囲の親族が相続します。しかしながら、思いもよらぬ人が相続人として現れることもありますので、戸籍謄本を用いて入念な確認と調査が必要になります。

相続財産がどれくらいあるのか把握する(財産目録の作成)

注意点としてはマイナスの財産に関しても相続することになります。(単純承認・限定承認・相続放棄)

相続財産がどれくらいあるのかを特定し、財産目録と呼ばれる相続財産のリストを作成しておくと、後の遺産分割協議がスムーズに進みます。

預貯金であれば通帳や残高証明書で亡くなったときの残高を確認します。不動産については、市区町村から届く固定資産税の納税通知書を確認するか、権利証(登記識別情報通知や登記済証)がないか探してみてください。

また、市区町村役場に行けば亡くなった人がその市区町村内に所有する不動産を一覧できる「名寄せ」という制度もあります。

また、個人が所有者として登記されている全国の不動産を法務局が一覧でリストアップしてくれる「所有不動産記録証明制度」が2026年2月2日から始まります。

遺産分割協議で遺産の分け方を話し合う(不動産を引き継ぐ人を決める)

遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。相続人が一人でも欠けた状態でなされた分割協議は無効となりますので、必ず相続人全員で行いましょう。

相続財産である不動産を誰が引き継ぐかが決まったら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成し相続人全員が署名し、実印で押印します。

相続登記を法務局に申請する

不動産を引き継ぐ人が決まったら、その不動産の名義を相続する人の名義に変更する必要があります。この手続きは「相続登記」と呼ばれ、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

なお相続登記は令和6(2024)年4月1日から義務化されました。(放置しておくと過料を科されてしまう可能性がございます。)

相続税の申告・納付(基礎控除額を超える場合)

不動産を含む遺産の総額が、基礎控除額「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超える場合、相続税と呼ばれる税金がかかります。相続税の申告・納付期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」です。色々な手続きをしていると、あっという間に期限がきてしまいます。

期限内に申告・納付できないと延滞税がかかってしまうこともあるため、できる限り早いうちに支払いを済ませましょう。

02 
相続した不動産を売却するというご決断をされる場合

不動産売却の開始については遺産分割協議が成立していれば「売却開始」は可能になります。

(売却成立後、引き渡しまでに相続登記を完了させる必要があります)

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