こんなお悩みありませんか?
- 月々の住宅ローンの支払いや他の借入が多すぎて、毎月の支払がきついので自宅の売却を検討している。
- 失業、転職して、収入が以前より減ってしまい、住宅ローンを支払いが大変なので売却したい。


結婚~出産して4LDK戸建を購入したが、子供が育ち独立したので部屋数少ないマンションに引越しをしたい。

子供の進学や仕事の転職に伴い、通学や通勤に便利な駅近くの物件に住み替えたい。

想定していたより家族が増えたので、狭いマンションを売って広い戸建がほしい。
このような「債務過多」のご相談は非常に多いのが実情です
解決法として
家計が苦しいな・・・と感じたら早急に
するのか
するのか
を選択する必要があります。
対処法のご紹介
01
「売却」して少しでも毎月の支払を減らしたい
まずは住宅ローンの残債と不動産会社による査定額を確認しましょう。

- 査定額よりローン残債が少ない場合
- 住宅ローン残債が残り2,000万円であるのに対し、売却査定額が2,500万円という状態です。アンダーローンの家は、一般的な方法で売却できます。
- 査定額よりローン残債が多い場合
- 住宅ローン残債が残り2,000万円であるのに対し、売却査定額が1,500万円という状態の時はオーバーローン状態です。
売却時には全ての住宅ローンを完済しなくてはならない為、ローン返済に伴う不足分は自己資金などで補う必要があります。
- 住宅ローン残債が残り2,000万円であるのに対し、売却査定額が1,500万円という状態の時はオーバーローン状態です。

もう一つの手段としては「任意売却」という特別な方法があります。これは売却時の不足分に対して自己資金で補填しなくても済む可能性もございます。
メリットとしても売却後に残った債務も無理のない計画のもと返済していけます。「ローン残債が多すぎて売れない・・・」とお悩みの方も、まずはお気軽にご相談ください。
住宅ローンと税金の滞納だけは絶対にNGです!最悪の場合“競売”にかけられます!
競売の流れ

住宅ローンの返済日に口座から引き落としができなかった場合、金融機関から電話やメールで、別途入金するよう、案内が来ることが一般的です。
1か月程度の滞納であれば、うっかりした残高不足や勤務先、家庭の事情で支払いが遅れることもあるのでそれほど問題はありません。通常は、金融機関の指定日までに滞納分を支払うことを求められます。ただし、厳しい金融機関では、数日の遅れでも遅れた日数分の遅延損害金や延滞利息を請求されることがあるため注意しましょう。

滞納が2か月ほど経過すると、銀行からいわゆる督促状として、毎月の返済額に加え、遅延損害金(滞納に対するペナルティ)が加算された「支払い請求書」が届きます。支払い請求書は、はがきや手紙での文書で届く場合が多く、なかには滞納期間や滞納金額が記されています。また、はがきや文書と併せて電話で督促される場合もあります。
⼀般的には3ヶ月滞納で、個人信用情報機関へ事故情報が登録されます。
これによって、あなたが金融事故を起こしたことが、他の金融機関(銀行、クレジットカード会社、消費者金融など)に知られるようになります。
なお、ブラックリストと呼ばれるものは実際にはありませんが、個人の信用情報の滞納履歴が繰り返し記載されていると要注意先となり、クレジットカードの審査に落ちてしまう、新たな借り入れができないといった弊害が起こる可能性があります。この状態がいわゆる「ブラックリスト入り」と呼ばれています。 また、住宅ローンだけでなく自動車ローンの返済や、クレジットカード、携帯電話の支払いなどの滞納が頻発していると、そもそも住宅ローンを利用することが難しくなります。

滞納してから大体3~4か月が経過すると、銀行から「催告書」が届きます。催告書には、「期日までに滞納している住宅ローンの元金、利息、遅延損害金を支払わないと『期限の利益の喪失』となる」、「このままの状況では法的手続きを取る」という内容が書かれるようになり、滞納1~2か月目に届くはがきと比べると厳しい督促となっていきます。なお、早ければ滞納してから2か月程度で届く場合もあります。
期限の利益の喪失とは、住宅ローンでいえば「返済期間内で分割して返済する権利を失う」ことを意味しています。つまり、分割払いによる返済はできなくなり、一括返済することを求められるということです。
その後、「期限の利益喪失」を告げる通知が届きます。これ以降は、保証契約の有無により保証会社またはローンを借りた金融機関に住宅ローンの残額を一括で返済しなければなりません。なお、早ければ滞納してから4か月程度で通知が届く場合もあります。

保証会社(保証会社を使っていない場合は銀行)が担保にしている不動産(マイホーム)に対して裁判所へ「競売」を申し立てます。この申し立てが裁判所に認められると、対象の不動産が差し押さえられます。不動産を差し押さえられてもすぐに退去させられるわけではありませんが、差し押さえられた不動産の売却は自由にはできず、債権者によって制限されます。

自宅に「担保不動産競売開始決定通知」が届きます。競売開始決定通知が届いた後、裁判所より「現況調査通知」が届きます。
裁判所が法律に基づき現地調査を行います。これは拒否できません。
自宅内での写真撮影などを行います。

競売の期間入札通知書が裁判所から届きます。
「いつから競売をしますよ」という内容です。

期日に開札が行われ、最も高い値段で入札した人が決定されます。
自宅に売却決定の通知が届きます。 基本的にはそのあとで、立ち退きを求められます。応じない場合は執行官による強制立ち退きとなります。

競売によって売却された代金はローン残債に充てられますが、それでも不⾜する場合は残りの債務(借金)は残ります。
保証会社(または銀行)に対して返済をすることになります。
競売の場合、市場価格より安い値付けで行われる事が多く、売却が完了してもその分多くの残債(借金)が残るケースが少なくありません。
競売の流れ

住宅ローンの返済日に口座から引き落としができなかった場合、金融機関から電話やメールで、別途入金するよう、案内が来ることが一般的です。
1か月程度の滞納であれば、うっかりした残高不足や勤務先、家庭の事情で支払いが遅れることもあるのでそれほど問題はありません。通常は、金融機関の指定日までに滞納分を支払うことを求められます。ただし、厳しい金融機関では、数日の遅れでも遅れた日数分の遅延損害金や延滞利息を請求されることがあるため注意しましょう。

滞納が2か月ほど経過すると、銀行からいわゆる督促状として、毎月の返済額に加え、遅延損害金(滞納に対するペナルティ)が加算された「支払い請求書」が届きます。支払い請求書は、はがきや手紙での文書で届く場合が多く、なかには滞納期間や滞納金額が記されています。また、はがきや文書と併せて電話で督促される場合もあります。
⼀般的には3ヶ月滞納で、個人信用情報機関へ事故情報が登録されます。
これによって、あなたが金融事故を起こしたことが、他の金融機関(銀行、クレジットカード会社、消費者金融など)に知られるようになります。
なお、ブラックリストと呼ばれるものは実際にはありませんが、個人の信用情報の滞納履歴が繰り返し記載されていると要注意先となり、クレジットカードの審査に落ちてしまう、新たな借り入れができないといった弊害が起こる可能性があります。この状態がいわゆる「ブラックリスト入り」と呼ばれています。 また、住宅ローンだけでなく自動車ローンの返済や、クレジットカード、携帯電話の支払いなどの滞納が頻発していると、そもそも住宅ローンを利用することが難しくなります。

滞納してから大体3~4か月が経過すると、銀行から「催告書」が届きます。催告書には、「期日までに滞納している住宅ローンの元金、利息、遅延損害金を支払わないと『期限の利益の喪失』となる」、「このままの状況では法的手続きを取る」という内容が書かれるようになり、滞納1~2か月目に届くはがきと比べると厳しい督促となっていきます。なお、早ければ滞納してから2か月程度で届く場合もあります。
期限の利益の喪失とは、住宅ローンでいえば「返済期間内で分割して返済する権利を失う」ことを意味しています。つまり、分割払いによる返済はできなくなり、一括返済することを求められるということです。
その後、「期限の利益喪失」を告げる通知が届きます。これ以降は、保証契約の有無により保証会社またはローンを借りた金融機関に住宅ローンの残額を一括で返済しなければなりません。なお、早ければ滞納してから4か月程度で通知が届く場合もあります。

保証会社(保証会社を使っていない場合は銀行)が担保にしている不動産(マイホーム)に対して裁判所へ「競売」を申し立てます。この申し立てが裁判所に認められると、対象の不動産が差し押さえられます。不動産を差し押さえられてもすぐに退去させられるわけではありませんが、差し押さえられた不動産の売却は自由にはできず、債権者によって制限されます。

自宅に「担保不動産競売開始決定通知」が届きます。競売開始決定通知が届いた後、裁判所より「現況調査通知」が届きます。
裁判所が法律に基づき現地調査を行います。これは拒否できません。
自宅内での写真撮影などを行います。

競売の期間入札通知書が裁判所から届きます。
「いつから競売をしますよ」という内容です。

期日に開札が行われ、最も高い値段で入札した人が決定されます。
自宅に売却決定の通知が届きます。 基本的にはそのあとで、立ち退きを求められます。応じない場合は執行官による強制立ち退きとなります。

競売によって売却された代金はローン残債に充てられますが、それでも不⾜する場合は残りの債務(借金)は残ります。
保証会社(または銀行)に対して返済をすることになります。
競売の場合、市場価格より安い値付けで行われる事が多く、売却が完了してもその分多くの残債(借金)が残るケースが少なくありません。
競売よりも少しでも高く、
自分の意思で売却ができる「任意売却」という方法があります。
任意売却とは
任意売却3 つのメリット
- 競売よりも高い金額で売れる可能性が高い
- 競売だと裁判所が全て決めてしまいますが、任売であれば⼀般的な不動産売却に近い方法になり、売却後の債務も少なくできる可能性が高いです。しかし、売却期間に限りがあるため、市場価格よりは安めに販売に出す事が⼀般的になります。 ※期間内に売却できない場合は競売となります。
- 返済の負担を減らせる
- 任意売却して得られる売却代金は、基本的にはすべて債務の返済に充てられます。また売却代金を充当しても残った債務は、返済が免除されるわけではなく、売却後も返済を続けなければなりません。
- 売主の意思を反映できる
- 競売では、買受人が代金を支払い所有権移転登記がなされると、その家に住んでいる人は不法占拠していることとなるためすぐに明け渡さなければなりません。そのまま住み続けていると、裁判所から引き渡し命令が出され、強制的に立ち退かされてしまいます。
その点任意売却であれば、通常の売却と同様に引越し期日の相談にのってもらえます。
- 競売では、買受人が代金を支払い所有権移転登記がなされると、その家に住んでいる人は不法占拠していることとなるためすぐに明け渡さなければなりません。そのまま住み続けていると、裁判所から引き渡し命令が出され、強制的に立ち退かされてしまいます。
任意売却3 つのデメリット
- 競売になってしまう場合もある
- 任意売却は競売になってしまうまでの「⼀定の期間のみ⼀般売却できる」という方法になりますので、販売が長引いてしまい買い手がつかなかった場合は、競売へと切り替わってしまいます。
- 金融機関(保証会社)の同意が必要
- 実現するには抵当権を持つ金融機関の同意が必要となります。最終決定権はあくまで金融機関にあるので、まずは同意してもらうためのアクションをおこさなければなりません。なかには任意売却には消極的な金融機関もあり、温度差があります。住宅ローンを滞納してしまったときには、まずは相談にいきましょう。
02
「住み続ける」選択の場合

すぐに固定費や家計の見直しをする必要があります。住宅ローンであれば少しでも金利の安い銀行に借り換えを検討して、月々の支払をどれくらいまで減らせるか趣味レーションしましょう。
注意点としては「住宅ローン」や「固定資産税」などは滞納しないことです。
個人信用情報に傷がつくとそもそもの借り換えができなくなる可能性が高いです。 車のローンなどもある場合、住宅ローンに含ませてまとめて借り換えられるケースもございますので、まずはお気軽にご相談ください。
03
同時売買型の住み替え

同時売買型では、現在の家の売却と新居の購⼊をそろえておこないます。
但し、これは現在のお家の売りのタイミングと次の物件の購入タイミングを完全に合わせる必要がございます。
メリット
- 現在の家の売却代⾦を新居の購⼊費⽤に使える
- 仮住まいも不要
- 住み替えローンも融資が通りやすくなる
デメリット
- 売りのタイミングと次の物件購入のタイミングを完全に合わせなくてはならず、非常に難しい。特に次の購入物件の売主様にもご理解いただく必要があるので、次の購入予定の物件が新築や売主様が法人である場合では使えない可能性が非常に高い。
ユーズドエステートが提供する3のサポート

住宅ローン審査通過の実勢多数あり!

「買取保証金額」の複数の不動産会社様からの相見積もり取得可能!

弊社だからこそのかかる税金のご相談可能!

ユーズドエステートが
提供する3のサポート

住宅ローン審査通過の
実勢多数あり!

直接買取の「買取保証金額」の
複数の不動産会社様からの
相見積もり取得可能!

多数成功させてきた、
弊社だからこその
かかる税金のご相談可能!
過去の事例
よくある質問
もちろん大歓迎です。ご相談させて頂いた上で、ご判断してください。
弊社ではお客様のご事情をしっかりヒアリングさせて頂き、それぞれにご満足いただけるプランのご提案をいたします。
これまでご相談いただいたお客さまの中には、売却はせず賃貸として運営することに決められた方もいます。お客さまのご状況によっては売却をお勧めしないこともあります。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
はい、無料です。基本的には、お預かりした物件の買い手が決定する(不動産売買契約締結)まで費用は発生いたしません。
可能です。実際に住みながらご売却成約できた方も大勢おります。まずはお気軽にご相談ください。
いいえ、売れなかった場合もキャンセル頂いた場合も、費用は発生しません。
可能です。
ただし、売却完了時に、住宅ローン全額を一括返済しなければならないという条件があります。事前に住宅ローンの残債が抹消できるかどうかの確認が必要となるので、住宅ローンの残債が分かる書類を用意しておきましょう。
もちろん可能です。販売活動をすることなく売却する方法がいくつかございますので、近隣の方々に知られることなくご売却することが可能です。
現状のままご売却ができます。
ただし、一般のお客様が買主の場合、難しくなるケースが多いので、不動産会社による直接買い取りの場合は可能です。 残置物の撤去は買取業者が行いますので、別途費用をかけずにご売却できます。
可能です。
ただし不具合のある付帯設備は事前に買主に伝える必要がございますが、原則不具合があった状態でもご売却できます。

まずは無料相談でご不安を解消しませんか?
株式会社ユーズドエステートへお任せください。オンライン相談も対応しております。
メール・お電話でのお問い合わせはこちら

まずは無料相談で
ご不安を解消しませんか?
株式会社ユーズドエステートへお任せください。オンライン相談も対応しております。
メール・お電話でのお問い合わせはこちら